ドローンの法規と空域・Lv1 入門・約 20 分
飛ばしていい場所・だめな場所
重さ 100 g 以上のドローンは無人航空機で、屋外で飛ばす前の登録とリモートID の対象です。100 g 未満は模型航空機ですが、空港周辺などの制限は及びます。空港周辺・地表から 150 m 以上・人口集中地区・緊急用務空域は飛行禁止空域です。教材の地図では、高く飛んでも避けられない場所として水平に迂回します。
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このレッスンで身につくこと
- 無人航空機と模型航空機の違いを、100 g の基準と、登録・リモートID の役割から説明できる
- 飛行禁止空域の種類を、地図の上で見分けることができる
- 許可や承認が必要になる飛び方と、ふだん守る基本の飛び方を説明できる
- 航空法以外の法令にも目を配りながら、飛ばす前に確認する順序を決め、禁止空域を避けた経路を作ることができる
この解説は 2025年1月時点の理解です。実際の飛行前に国土交通省・DIPS等の最新情報を確認。
機体と空のきまり
ドローンは「航空機」:空にも決まりがあります
ドローンは、法律の上では「航空機」の仲間です。空は、ヘリコプターや飛行機も使うみんなの場所なので、車にナンバーと標識があるように、決まりがあります。日本では航空法がそれを定めています。
人が乗れない構造で、遠隔操作か自動操縦で飛ぶ航空機のうち、重さ 100 g 以上のものを無人航空機と呼びます。重さはバッテリーを含めて考えます(数え方の細かい決まりは要確認です)。
100 g 未満のものは模型航空機で、決まりは簡素です。ただし、空港の周辺や緊急用務空域では、模型航空機にも制限が及びます。高い空にも制限がありますが、高さの条件は無人航空機と同じとは限らないので、要確認です。軽いからルールがない、というわけではありません。
この教材では、決まりを「機体」「場所」「飛び方」の 3 つの面に分けます。機体は重さと登録、場所はどこを飛ぶか、飛び方はどう飛ぶか、という見方です。
機体の名札:登録とリモートID
100 g 以上の機体は、屋外で飛ばす前に国へ機体登録をします(屋内だけで使う場合の扱いは要確認です)。機体ごとに登録記号が付くので、だれの機体かをあとから確かめられます。たとえば約 250 g の機体は 100 g 以上なので、登録の対象です。
リモートIDは、登録した機体が自分の識別情報を電波で発信する仕組みです。遠くからでも、ナンバープレートのように機体を見分けやすくなります。発信する内容の細かい決まりや例外は、要確認です。
ほかの機体とぶつからないための装置ではありません。ぶつからないためには、操縦者が自分の目で周りを見て確かめることが欠かせません。
登録や、あとで学ぶ許可・承認の申請には、国土交通省のオンラインシステムDIPSを使います。くわしい手順は要確認です。
飛んではいけない場所:空の立入禁止
空には、原則として飛ばせない場所があります。これが飛行禁止空域で、「場所の決まり」の面にあたります。
- 空港の周辺:離着陸する航空機の安全を守るためです。有人の飛行機やヘリコプターが、低い高さで出入りする場所です。
- 地表(水面)から 150 m 以上の空:ほかの航空機の飛ぶ空と重なりやすい高さです(理由づけは要確認)。
- 人口集中地区(DID):人が多く、落ちたときの影響が大きい市街地です。国の調査にもとづいて決まる区域です。
- 緊急用務空域:災害のとき、救助や消火の航空機が活動するために、国が指定する空域です。
空港の周辺・地表(水面)から 150 m 以上の空・人口集中地区は、原則として飛ばせない場所で、国から許可を得て飛べる場合があります(手続きは Lv2 で学びます)。ただし緊急用務空域は、指定されている間、通常の許可では飛べません(最新の指定は航空局の情報で確かめます。要確認)。この教材の地図では、空港の周辺・人口集中地区・緊急用務空域を、高さに関係なく避ける場所として扱います。空港周辺の実際の範囲は立体的な制限表面で、高さの扱いも含めて要確認です。
触って確かめよう:この場面は、レッスンの中で操作して確かめられます。
このパートの演習(レッスンで解けます)
- 90 g の小型ドローン
- 登録とリモートIDの役割
- 航空法の空域を地図から選ぶ
飛び方と、ほかの法律
飛び方のきまり:ふだんの形と、承認が必要な形
場所のほかに、「飛び方」の面にも決まりがあります。ふだんの形は、昼間に、目視内飛行で、人や物件から離して飛ばす形です。ここから外れるほど、落ちたときの影響や人との接近のおそれが増えるため、別の手続きが用意されています。
| ふだんの形 | 承認が必要になりうる形 |
|---|---|
| 昼間に飛ばす | 夜間に飛ばす |
| 目視内で飛ばす | 目視外で飛ばす |
| 30 m 以上離す | 30 m 未満で飛ばす |
| 催しを避ける | 催し場所の上空 |
| 危険物なし | 危険物を輸送する |
| 物を落とさない | 物件を投下する |
場所の決まりに対応する手続きが「許可」、飛び方の決まりに対応する手続きが「承認」です。別々の手続きなので、片方があっても、もう片方の代わりにはなりません。
「夜間」は日没から日の出までの間です(時刻の数え方の細部は要確認です)。「人や物件から 30 m」は、機体から人や物件までの距離のことです。目視外の線引き(モニター越しなど)や、だれが対象になるかなど、細かい決まりは要確認です。
お酒や薬の影響があるときは飛ばしません。飛ばす前に、機体と周りの安全を確かめます。ほかの航空機や人にぶつからないようにします。人に迷惑や危害を与えないようにします。どれも、細かい内容は要確認です。
ほかの法律と、人・場所への配慮
航空法は「空を飛ぶこと」の決まりです。電波、道路、土地、人の暮らしは、それぞれ別の法令や持ち主の決まりが受け持っています。ここでは名前だけを紹介します。どれも、細かい内容は要確認です。
- 電波法と技適:技適は、無線機器が電波の技術基準に合っている印です。操縦や映像の電波を出す機器に関わり、海外で買った機器は、そのままでは使えない場合があります。
- 道路交通法:道路の上や近くでの離着陸などに関わる場合があります。
- 河川・港湾・公園の条例と、管理者のルール:場所ごとに決まりがあります。
- 民法と、土地の所有者・管理者の了解:私有地の上は航空法の飛行禁止空域ではありませんが、勝手に入って飛ばしてよい理由にはなりません(要確認)。
- プライバシー:人や家が映る撮影では、写る人の気持ちに配慮します。
- 小型無人機等飛行禁止法:重要施設の周辺に関わります。軽い機体も対象になりうるので、模型航空機でも安心はできません。周辺の範囲の決まりは改正されることがあるため、最新の公式情報で確かめます(要確認)。
航空法の許可・承認と、土地の管理者の了解は、別々に必要になることがあります。どちらかがあっても、もう一方の代わりにはなりません。
地図アプリや資料の範囲は、最新とは限りません。人口集中地区の範囲も見直されます。飛ばす直前に、公式の最新情報を確かめる習慣をつけましょう(要確認)。
このパートの演習(レッスンで解けます)
- 言葉と意味をつなぐ
- 夜の庭を撮ってほしいと頼まれたら
- 飛ばす前の確認の順序
判断して、計画する
地図で計画する:飛ばす前の質問
飛ばす前の質問は、機体、場所、飛び方の順です。そのあとで、ほかの法令と最新情報を確かめてから、飛ぶかどうかを判断します。
経路を作るコツは 2 つです。この教材の地図では、空港の周辺と人口集中地区を、高く飛んでも避けられない場所として扱うので、水平に迂回します(実際の高さの扱いは要確認)。鉄塔は、地図の上では高さより上も通れますが、実際は横に大きく離れて避けるのが基本です(物件から 30 m 未満は要確認)。
触って確かめよう:この場面は、レッスンの中で操作して確かめられます。
下の地図は練習用です。点を動かして、赤い破線が消える場所を探してみましょう。この地図では、ぶつからないことだけを練習します。次の演習では、操縦者から 650 m 以内という条件を使います。これは学習用の目安で、法的な基準ではありません。実際は、操縦者が自分の目で機体を見ていることが基本です。経路に赤い破線と ✘ が出たら、その区間がゾーンに入っています。
このパートの演習(レッスンで解けます)
- 土曜の午後、公園の紅葉を撮る
- 禁止空域を避けて、資材を運ぶ
まとめ
- 重さ 100 g 以上のドローンは無人航空機で、屋外で飛ばす前の登録とリモートID の対象です。100 g 未満は模型航空機ですが、空港周辺などの制限は及びます。
- 空港周辺・地表から 150 m 以上・人口集中地区・緊急用務空域は飛行禁止空域です。教材の地図では、高く飛んでも避けられない場所として水平に迂回します。
- 夜間・目視外・人や物件から 30 m 未満などは承認が必要になりうる飛び方です。手続きなしで始めず、先に確かめます。
- 航空法のほかにも、電波法(技適)、道路交通法、条例、土地の管理者のルールがあります。飛ばす前の確認は、機体、場所、飛び方、ほかの法令、最新情報の順に進めます。
Lv2 では、許可・承認の手続き、機体認証、技能証明、飛行レベルを使って、場面ごとに必要な手続きを判断する。
このレッスンの用語
- 無人航空機(むじんこうくうき)
- 人が乗れない構造で、遠隔操作や自動操縦で飛ぶ航空機のうち、重さ 100 g 以上のもの。航空法の対象になる。
- 模型航空機(もけいこうくうき)
- 無人の航空機のうち 100 g 未満のもの。ルールは簡素だが、空港周辺や緊急用務空域などの制限は及ぶ(高い空の条件は要確認)。
- 機体登録(きたいとうろく)
- 無人航空機を国に登録し、機体ごとの登録記号を付ける手続き。100 g 以上の機体は、屋外で飛ばす前に登録する(屋内の扱いは要確認)。
- リモートID(りもーとあいでぃー)
- 登録した機体が識別情報を電波で発信する仕組み。機体を見分けるためのもので、衝突を避ける機能ではない。
- 飛行禁止空域(ひこうきんしくういき)
- 原則として飛ばせない空域。空港周辺・地表から 150 m 以上・人口集中地区・緊急用務空域がある。緊急用務空域以外は、許可を得て飛べる場合がある(要確認)。
- 人口集中地区(じんこうしゅうちゅうちく)
- 国の調査で人が密集して住むとされた市街地の区域(DID)。上空は高さに関係なく許可が必要になりうる。
- 緊急用務空域(きんきゅうようむくういき)
- 災害時などに、救助や消火の航空機が活動するために国が指定する空域。指定されている間は原則として飛ばせない。
- 目視内飛行(もくしないひこう)
- 操縦者が自分の目で機体と周囲を直接見て確認できる範囲での飛行。モニターや双眼鏡越しは含まない(線引きの細部は要確認)。
- DIPS
- 国土交通省の無人航空機のオンラインシステム。機体登録や許可・承認の申請などに使う(詳細は要確認)。
- 技適(ぎてき)
- 電波法の技術基準に適合した無線機器であることを示す制度・マーク。操縦や映像の電波にも関わる(要確認)。
手を動かして確かめる
このページはレッスンの本文です。演習とシミュレーターは、レッスンの中で操作できます。
更新日 ・出典:国土交通省 無人航空機に関する公式資料(航空法)・シミュレーターは教育用の簡略モデルです